最終更新:2026年9月16日
この記事の要点
- サブリース契約(マスターリース契約)は、契約書に中途解約条項や違約金の記載があっても、オーナー側から必ず解約できるとは限りません。
- 国土交通省は、賃貸人側からの更新拒絶や解約の申入れでは、借地借家法第28条の正当事由が問題になると説明しています。
- 解約通知を送る前に、契約書・更新書類・収支・売却条件を整理し、契約継続・合意解約・管理の切替え・売却などの選択肢を比べることが大切です。
サブリース契約を終了できるか、いつ終了できるか、どのような費用が発生するかは、すべての契約で同じではありません。
契約書に中途解約条項や解約予告期間、違約金の記載があっても、その記載だけでオーナー側からの解約が成立すると判断できるとは限りません。国土交通省は、マスターリース契約には借地借家法第28条が適用され、賃貸人側からの更新拒絶や解約の申入れでは正当事由が問題になると説明しています。正当事由に該当するかは個別事情に基づく法律判断です。
そのため、解約通知を先に送るのではなく、契約書、重要事項説明書、更新条件、賃料、管理状況、転貸状況、収支、売却条件などを整理したうえで、選択肢を比較する必要があります。
本記事では、オーナーとサブリース会社の間で締結される借上げ契約を、便宜上「サブリース契約(マスターリース契約)」と表記します。
1|最初に確認する書類と事実
サブリース契約の見直しを始めるときは、少なくとも次の資料と事実を確認します。
- サブリース契約書またはマスターリース契約書
- 契約締結前の重要事項説明書
- 更新契約書、変更合意書、更新通知
- 契約期間、更新方法、解約予告期間
- 中途解約条項、違約金、損害金等の記載
- 現在の保証賃料または借上げ賃料
- 転借人の入居状況と、確認できる範囲の転貸条件
- 敷金、保証金、鍵、契約書類の管理状況
- 修繕、入居者対応、賃料変更等の履歴
- 管理費、修繕積立金、税金、保険料等の保有費用
- ローン残高、金利、毎月返済額
- 現在の賃料相場、売却価格、売却時の想定手取り額
契約書だけでなく、その後に交わした更新書類や変更合意、メール等も確認します。
資料が不足している場合は、保管資料を再確認したうえで、必要な書類や契約条件を相手方へ確認します。
2|中途解約、更新拒絶、合意解約、解除を混同しない
サブリース契約の終了を検討するときは、次の方法を区別する必要があります。
2-1|中途解約条項に基づく申入れ
契約書に中途解約条項がある場合は、申入れが可能な時期、予告期間、費用、手続、適用条件を確認します。
ただし、中途解約条項があることだけを理由に、オーナー側からの解約が必ず成立すると判断することはできません。借地借家法の適用関係や個別事情を含め、必要に応じて弁護士等へ確認します。
2-2|契約期間満了時の更新拒絶
契約期間の満了日や更新時期が近い場合でも、「更新しない」と通知すれば当然に契約が終了するとは限りません。
国土交通省は、マスターリース契約について、契約上の事前申入れ条項がある場合でも、賃貸人側の更新拒絶や解約では借地借家法第28条の正当事由が問題になると説明しています。
満了日、更新条項、通知期限だけで結論を出さず、契約全体と個別事情を確認します。
2-3|双方の合意による解約
オーナーとサブリース会社が、終了日、費用、賃料精算、敷金、入居者対応、管理移管等の条件について合意し、契約を終了する方法です。
合意する場合は、口頭だけで済ませず、合意内容と実施条件を書面で明確にします。法的主張や権利関係に争いがある場合は、合意書へ署名する前に弁護士等へ確認します。
2-4|債務不履行等を理由とする解除
賃料の変更、修繕対応、報告不足、入居者対応等について不満があっても、それだけで直ちに契約違反や解除原因になるとは限りません。
どの義務に、どのような違反があり、是正要求や催告が必要か、解除が認められるかは、契約内容と事実関係に基づく法律判断です。
メール、通知書、修繕依頼、入金記録等は整理しますが、TESキャピタルが契約違反の成立や解除の法的有効性を断定することはありません。
3|違約金を一律の「相場」で判断しない
サブリース契約の違約金や解約に伴う費用を、すべての契約について「保証賃料の何か月分」と一律に示すことはできません。
確認すべき内容には、次のようなものがあります。
- 契約書に記載された金額または算定方法
- その条項が適用される条件
- オーナー側とサブリース会社側の解除条件
- 契約締結時および変更時の説明内容
- 契約期間と残存期間
- これまでの履行状況
- 相手方が提示する精算項目
- 合意解約を行う場合の条件
- 契約当事者の属性と契約目的
契約条項の有効性、違約金の支払義務、減額または免除を法的に主張できるかは、個別の法律判断です。
契約書に金額が記載されている場合も、反対に記載がない場合も、推測だけで支払額を決めず、必要に応じて弁護士等へ確認します。
4|内容証明郵便は、送れば解約が成立する制度ではない
内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを日本郵便が証明する制度です。
文書の内容が真実であることや、記載した法的主張が正しいこと、サブリース契約の解約が有効に成立したことを日本郵便が判断・証明する制度ではありません。
内容証明郵便が記録を残す手段として使われることはありますが、送付する文言、通知時期、根拠条項、相手方との関係によって影響が異なります。
契約終了や違約金について争いがある場合は、インターネット上のひな形をそのまま送らず、事前に弁護士等へ確認することが重要です。
5|解約だけでなく、複数の選択肢を比較する
サブリース契約に問題を感じた場合でも、解約だけが唯一の選択肢とは限りません。
主な選択肢には、次のようなものがあります。
- 現行契約を継続する
- 契約条件、賃料、管理内容を確認・見直しする
- 双方合意による解約を検討する
- 一般管理への切替えを検討する
- 管理会社の変更を検討する
- 修繕や再生により運用を見直す
- 保有を継続する
- サブリース契約付きの状態で売却を検討する
- 契約終了後の売却を検討する
- 法律上の争点について専門家へ相談する
サブリース付きのまま売却できるか、契約を買主へ引き継げるか、価格へどの程度影響するかも、契約内容、物件、買主、融資、市場状況によって異なります。
「解約できるか」だけでなく、「どの選択肢が手取り額、毎月収支、管理負担、将来リスクに合うか」を比較します。
6|収支と売却条件を数字で比較する
契約を継続するか、管理方法を変えるか、売却するかを検討するときは、次の数字を整理します。
- サブリース会社から受け取る賃料
- 確認できる範囲の転貸賃料
- 管理費
- 修繕積立金
- 固定資産税等
- 保険料
- 修繕費
- ローン残高
- 金利
- 毎月返済額
- 周辺の賃料相場
- 現在の売却想定価格
- 売却諸費用
- 契約終了や管理移管に伴う費用
- 売却後の想定手取り額
ローン残高、金利、返済額は収支確認項目です。
7|契約終了後の管理と入居者対応も事前に確認する
契約終了について合意できた場合も、終了日だけを決めれば完了するわけではありません。
次の事項を事前に確認します。
- 現在の転借人との契約関係
- 賃貸人または転貸人の地位
- 入居者契約書の引渡し
- 敷金、保証金等の精算または承継
- 賃料の振込先
- 保証会社との関係
- 火災保険等の取扱い
- 鍵、設備、修繕履歴の引渡し
- 入居者からの連絡窓口
- 新しい管理会社への移管
- 個人情報や入居者情報の取扱い
- 融資契約上の届出・確認事項
- 売却する場合の買主への説明事項
既存入居者との契約関係が、単純にオーナーとの直接契約へ切り替わると決めつけず、契約書と法的関係を確認します。
8|TESキャピタルで整理できること
TESキャピタルでは、主に次の内容を整理します。
- 契約書、重要事項説明書、更新書類の確認項目
- 賃料、費用、ローン返済を含む収支
- 管理状況と修繕状況
- 周辺賃料と売却価格
- 一般管理へ切り替えた場合の運用
- 保有継続、管理見直し、再生、売却の比較
- 売却する場合の査定と想定手取り
- 弁護士等へ確認すべき論点と資料
契約条項の法的評価や代理交渉が必要な場合は、弁護士への相談を検討してください。
9|相談時に準備するもの
相談時に次の資料があると、現在の状況と選択肢を整理しやすくなります。
- サブリース契約書
- 重要事項説明書
- 更新書類、変更合意書
- 賃料変更通知
- 入金明細
- 管理費、修繕積立金の資料
- ローン返済予定表または残高資料
- 固定資産税等の資料
- 修繕履歴
- 売却査定がある場合は査定書
資料がすべてそろっていなくても、まず確認できている内容と不足資料を分けて整理します。
サブリース契約の相談については、「サブリース契約の相談ページ」をご確認ください。一般的なお問い合わせは「お問い合わせ」から受け付けています。
10|よくある質問
Q. サブリース契約は、オーナー側から解約できますか?
A. 契約書の条項だけでは判断できません。オーナー側からの更新拒絶や解約の申入れでは、借地借家法上の正当事由が問題になります。双方の合意によって契約を終了する方法もあります。個別の可否は弁護士等へご確認ください。
Q. サブリース解約の違約金は、いくらが相場ですか?
A. すべての契約に共通する相場を示すことはできません。契約書に記載された金額や算定方法、適用条件、残りの契約期間を確認します。提示された金額がある場合は、その内訳と算定の根拠を確認することが大切です。
Q. 内容証明郵便を送れば、解約が成立しますか?
A. 成立しません。内容証明郵便は、いつ・誰が・誰に・どのような文書を送ったかを日本郵便が証明する制度で、解約の有効性を判断するものではありません。
Q. サブリース契約が付いたまま売却できますか?
A. 売却を検討することはできますが、契約を買主に引き継げるか、価格にどの程度影響するかは、契約内容、物件、買主、融資、市場の状況によって異なります。
Q. 相談の前に、何を用意すればよいですか?
A. サブリース契約書、重要事項説明書、更新書類、賃料変更通知、入金明細、ローン返済予定表などがあると整理しやすくなります。すべてそろっていなくてもご相談いただけます。
11|参考資料
以下は、2026年8月17日時点で確認した公的資料です。
関連する相談事例
OWNER SUPPORT
違約金・解約条件を、契約書と収支から整理
高額な違約金を提示された、解約を断られた、更新時の条件変更で判断が止まっている場合は、契約書と数字を分けて確認します。
- 中途解約、更新、違約金、通知期間に関する契約条項
- 提示された費用の項目・算定方法・支払時期
- 契約継続、合意解約、一般管理、保有継続、売却の収支比較
- 弁護士等へ確認すべき法律上の論点と必要資料
契約書や通知書がすべてそろっていない場合も相談できます。初回相談無料・全国オンライン対応です。
不動産市況や資産形成に関する一般的な情報を、LINEでも配信しています。
▼登録はこちらから▼
関連プロフィール

橋本裕介
株式会社TESキャピタル代表取締役。投資用不動産オーナー向けに、売却・出口戦略、サブリース契約の見直し、管理改善、不動産に関する選択肢整理、資産形成に関する情報提供を行う。著書に『あなたをインフレ時代の勝者にする 投資初心者向け 日本の強みを活かした新・資産運用術』がある。
※株式会社TESキャピタルは、金融商品の販売・勧誘、個別銘柄等に関する投資助言、法律・税務の個別判断は行っておりません。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別事情に応じた判断については、必要に応じて各分野の専門家へご相談ください。

