inheritance

相続・贈与

【徹底解説】株式取引で得た利益にかかる税金の種類は?。確定申告の条件と課税を回避する方法をご紹介。

【徹底解説】株式取引で得た利益にかかる税金の種類は?。確定申告の条件と課税を回避する方法をご紹介。

投資としておなじみの株式取引。これから始めてみようとお考えの方も多いでしょう。しかし、株式投資を始めるにあたって、気になるのは税金です。

株式取引で発生した利益には、税金が発生します。果たして、どんな税金がどれくらい発生するのでしょうか?

今回は、株式投資で発生した利益にかかる税金についてご紹介します。

目次

株式取引で得た利益にかかる税金の種類は?

それでは早速、株式取引で得た利益にかかる税金の、種類や金額について解説します。

株の売却で発生した利益にかかる税金は申告分離課税

株の売却で発生した利益にかかる税金は申告分離課税です。

申告分離課税とは、他の収入と合算せずに分けて税額を計算し納税するという課税方式を指します。

株式取引の利益の他には、退職金や不動産の売却で得た利益など、一時的に大きな金額が手元に入ってくるものに関して申告分離課税となる場合が多いです。

申告分離課税に対して、会社員の給料、フリーランスの事業所得、賃貸経営者の家賃収入など定期的な収入にかかる税金は総合課税といわれる課税方式となります。

かかる税金は所得税と住民税

株式投資で発生する税金は、大きく分けて所得税と住民税の2種類です。
発生した利益に対して、合計で20.315%の税率がかかります。
それぞれの内訳をご紹介します。

所得税

株式取引によって利益が発生すれば、その利益は当然、所得とみなされ、利益に応じた所得税が課税されるのです。

所得税として徴収されるのは、発生した利益の15%。

この15%の所得税に加えて、復興特別所得税も0.315%課税されます。

復興特別所得税とは、2011年の東日本大震災からの復興にかかる財源を確保することを目的として生まれた税金です。

従って、株式取引で得た利益に対して発生する所得税の税率は、合わせて15.315%となります。

住民税

所得税に加えて、株式取引で利益を得ると住民税も発生します。こちらの税率は5%です。

株式取引で得た利益にかかる税金の計算方法

それでは、株式取引で得た利益にかかる税金はどのように計算すれば良いのか、具体的な数値を例に見ていきましょう。

まず、株式取引によって発生する利益とそれにかかる税金は、以下の式で表されます。

利益=(株の)売却価格ー購入価格

税金=利益×税率(20.315%)

100万円で購入した株式を120万円で売却したとすると、
利益=120万円ー100万円=20万円
税金=20万円×20.315%=4万円*

従って、この取引では20万円が利益となりますが、そのうち約4万円は税金として徴収されて手元に残るのは16万円です。

なお、この利益というものは、一つの株式の取引に関するものではなく、取引をするすべての1年間の取引に関する合算によるものとなります。

*税率20.315%を便宜上20%として計算

株で損をした場合も確定申告は必要?

株式取引で利益が出れば、利益に対して税金が発生するため確定申告が必要になりますが、もし反対に損をしてしまった場合は、手続きが必要なのでしょうか?

損をした場合でも確定申告をしておくと節税効果がある

実は、株式投資で損をしてしまった場合でも、ちゃんと確定申告をしておくと良いことがあります。

それは翌年以降に節税されるということです。

譲渡損失の繰越控除の特例といわれるこの制度は、株式投資によって損失が出た翌年から3年に渡って、発生した利益にかかる税金を、損失した分だけ打ち消してくれるものです。

当年(損失)1年後2年後3年後
年間の利益-600万円+100万円+100万円+400万円
前年の繰越損失額-600万円-500万円-400万円
繰越の控除額-500万円-400万円0円
納税額0円0円0円0円
「例:譲渡損失の繰越控除」

つまり、損失が発生した年はマイナスだったものを、それから3年間で打ち消すことによって、長期的な節税が見込めます。

ただし、この制度を利用するには損失が出て以降3年間、欠かさず確定申告をすることが必要です。

発生利益の確定申告と支払いのタイミング

株式取引で発生する税金は、その受け取り口座と源泉徴収の有無によって確定申告が必要かどうかが異なります。それぞれの場合についてご紹介します。

一般口座での取引は確定申告が必須

まず、株式取引をそれ以外の用途もある一般口座で行っている場合は、源泉徴収がされていません。従って、一般口座で株式取引を行っている場合は、確定申告が必要です。

一般口座を利用した取引は、他の収支と合わせて個人資産として管理がしやすいというメリットはありますが、株式取引以外のお金の出入りが発生すると確定申告が少しややこしくなるというデメリットも挙げられます。

特定口座では確定申告は源泉徴収の有無で変わる

それに対して、株式取引のみで利用する特定口座の場合は、取引を行う証券会社や手続きによって、確定申告が必要かどうかが変わります。

源泉徴収が元から行われている場合は、確定申告をする必要はなく、源泉徴収がされていない場合は、確定申告が必要です。

利用している証券会社や口座の設定を見直して確認して見ましょう。

発生した税金はいつ納税するのか?

では、株式取引で得た利益に対する税金は、いつどうやって納税すれば良いのでしょうか?

確定申告をして自分で精算

まず自分で確定申告を行う場合は、所得の翌年2/16から3/15の申告期間の間で、納税額の確定したのちに納税します。

株式投資以外での副収入がある方や、一般口座で取引されている方など、ほとんどがこの方法となります。

証券会社に代行してもらう

証券会社で源泉徴収をしていたり、税金を天引きして徴収する設定にしていたりする場合は、自分で納税をする必要はありません。

利用している証券会社側で、天引きした金額を納税してくれます。

手間がかからない方法なので、少額で投資されている方や投資初心者にオススメです。

株式取引で得た利益の課税を回避する2つの方法

ここまで、株式取引で得た利益にかかる税金について、ご紹介してきましたが、みなさんにとって気になるのは、20.315%という高い税率でしょう。

実は、取引の方法や取り扱い金額次第では利益が出たとしても課税が軽減されたり免除される方法があります。

ここでは代表的な2つの方法をご紹介します。

20万円以下の利益に納める

給与以外のいわゆる年間で副収入が20万円以下である場合*は、確定申告をする必要ないという特例があります。

ただし、ここで免除されるのは株式取引で発生する20.315%の税率のうち、所得税分(15.315%)の免除が行われるのみです。

税率5%の住民税はそのまま支払う必要があるため注意が必要です。

*給与の支給元が1箇所かつ年収が2,000万円以内の場合

NISA口座で取引する

もう一つはNISA口座で取引を行う方法です。

NISAとは、少額投資に対する課税を免除する制度のことで、年間120万円までの新規株式取引について、非課税で行うことができます。

このNISAを利用するには、NISA口座を開設してその中で取引しなければなりません。満20歳以上の日本国籍をお持ちの方であれば誰でも開設できるため、お試し感覚で小さい額から株式投資を始めたい方にぴったりの制度です。

まとめ

今回は、株式取引によって発生する税金について解説いたしました。

要点をまとめると、

  • 発生する税金は住民税と所得税の2種類
  • 税金は利益の20.315%
  • 損失が出ても確定申告はするべき
  • 源泉徴収の有無次第で確定申告をする
  • 初心者はNISA口座をつくってお得に取引

今回ご紹介した税金についての知識があれば、利益が出ても税金の心配をすることなく、安心して株式取引を行っていただけます。

ぜひ参考にして、株式取引を始めてみてはいかがでしょうか?