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不動産コラム

年収700万越えたら作っとけ!
資産管理会社について徹底解説!

年収700万越えたら作っとけ! 資産管理会社について徹底解説!

皆さんは『 資産管理会社(または法人) 』という言葉を聞いたことはあるでしょうか。

芸能人や会社経営者といった富裕層だけが、自身の豊富な資産を管理し、節税するために作ることができる会社、といった漠然としたイメージの方が多いのではないでしょうか。

今回の記事では、「 資産管理会社ってそもそもどんな会社? 」、「 お金持ちだけの話でしょ? 」、「 怪しいスキームじゃないの? 」といった疑問に答えていきたいと思います。

目次

そもそも資産管理会社ってなに?

資産管理会社とは、社長である個人が不動産や株式などといった保有資産を管理するために設立する会社のことを指します。

トヨタやソニーといった通常の会社は展開する事業を通じて利益を追求することが目的ですが、資産管理会社の目的は社長の保有資産を効率よく運用・管理することです。

「 プライベートカンパニー 」といっても差し支えないでしょう。

資産管理会社はいくらから作れる?

資産管理会社といっても通常の会社(ここでは株式会社を念頭に置きます)であることに変わりはないので、資本金の額は最低限(1円)でいいので、大体25万円くらい用意できれば誰でも作れます。

会社設立は専門家に任せても自分でもできますが、慣れるためや「 会社 」というものを理解するためにも個人的にはご自身でやってみることをおススメします。

また、補足になりますが現金や預貯金、債券、株式、不動産、仮想通貨などあらゆるものを資産管理会社の名義にすることが可能です。

設立時の定款にご注意

会社設立では定款(法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規約・基本規則)を定めますが、その目的に「 有価証券への投資 」は盛り込まないほうがよいというアドバイスが巷ではされているようです。

こちらに関してはさほど資産ボリュームが大きくない層であれば、銀行からの追加融資を受ける際にマイナスポイントになる可能性がありますが、代々の地主や名家など資産ボリュームが大きい層は運用の選択肢を狭めてしまうことにもなるため、むしろ記載すべきでしょう。

なお、定款の変更には費用や手続きが発生しますが、変更自体はいつでも可能ですので、ご自身の保有資産の規模に応じて柔軟に変更していくのがよいでしょう。

資産管理会社を作るメリット・デメリットを解説

メリット

『税金が安くなる』

個人が収入に対して支払う税金は所得税、会社(法人)の場合は法人税を支払います。

個人の場合、所得税の実効税率は最大55%です。

一方法人になるとその割合は最大34%まで低下し、税金対策になります。 下記で同じ収入だった場合の個人と法人の税率の違いを比較してみましょう。

図のように年収300万だと個人のほうが税率が低いですが、年収700万になると法人のほうが税金が安くなります。

ですので、年収700万を越えたら節税になる資産管理会社を作るか否かのひとつのボーダーラインにはなりそうですね。

『使える経費が増える』

会社員のうちは経費と聞いてイメージできるのは通勤のための交通費であったり、打合せなどに使ったお茶代くらいではないでしょうか。

法人を設立すると使える経費の幅がグッと広がります。

メリットを享受できる代表的なものは出張手当、社宅、退職金の3つではないでしょうか。

あなたの周りにもいないでしょうか?

やたら出張が多い社長、会社で借り上げた豪華な社宅に住んでいる社長、定年間際に転職しては退職を繰り返す社長etc

これらは会社を持っているからこそできるのです。

『所得を分散できる』

会社を設立すれば、家族を社長や役員にして役員報酬を支払うことで所得の分散を図ることができます。

役員報酬は必要経費として計上できるので、支払いを受ける側も控除が使えるので、家族内で所得を分散することで、支払う税金を圧縮し、節税になります。

また家族がいなくて自分ひとりの会社であっても、会社と個人は別人格として扱われるので、独身であってもメリットを享受できます。

『相続対策になる』

以前こちらの記事でも触れましたが、これからは少子高齢化社会の進行に伴い『 大相続時代 』がやってきます。

資産管理会社を設立し、家族を役員として就任させておけば、いざという時の相続税対策になります。

個人間で資産の相続が発生すると、その全てが課税対象となってしまいますが、税金対策として事前に配偶者・子どもを資産管理会社の役員にしておき、役員報酬として相続対象資産(不動産、株など)を支払っておけば、相続税の課税対象からは外れます。

また詳しくは省きますが、遺産分割も楽になるというメリットもあります。

特に保有資産のポートフォリオのうち不動産が占める割合が高い人にはかなりメリットがあります。

デメリット

『もろもろ費用が発生する』

資産管理会社にはメリットも多いですが、もちろんデメリットも存在します。

ざっくり言うと様々なコストが発生することです。

まず、会社を設立するだけでも最低25万円前後は必要です。

また会社を運営するうえで税理士報酬も発生します。個人の確定申告と違って、非常に複雑なため、ケチらずプロに任せたほうが良いでしょう。

また仮に赤字であっても法人住民税の均等割りとして最低7万は発生します。

その他従業員を雇った場合は社会保険料などの負担も発生します。 上記のコスト以上に節税できるのであれば、資産管理会社の設立は十分検討に値するでしょう。

その他注意点

最後にその他に注意しておきたい点に触れておきます。

それは海外に資産を保有している場合です。

例えば被相続人(亡くなった人)がアメリカに不動産などの資産を保有していた場合、名義を相続人に変更するためには原則としてプロベートと呼ばれる裁判所管理下の手続きが発生します。

このプロベートは遺言の有無に関わらず必要な手続きであり、完了までには1年から3年かかると言われています。そしてその間、資産は凍結されます。

また、当然やり取りも英語であるため、国際的な税務・相続に精通したプロフェッショナルに任せることが一般的なため、その際の費用も考慮しておきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

経営者など富裕層が個人で資産を所有せず、法人名義で管理している理由がおわかりいただけたのではないでしょうか。

手元に残る資金が増えれば、それをさらに運用して資産を拡大していくことができます。

これこそ金持ちがさらに金持ちになるカラクリなのです。

また、富裕層だけでなく、一定の年収・資産があり、相続対象となる家族がいる人も税金対策など資産管理会社を作っておくメリットは十分あります。

ただし、資産管理会社を活用する人が増えすぎてしまうと、税務当局による監視が強化されてしまう恐れがあるのも悩ましいところです。

そのため、以前の海外不動産節税スキーム同様、資産管理会社スキームもそのうち規制のやり玉に挙がってしまうかもしれません。

一定の資産や収入がある人は早いタイミングで是非会社を作っておきましょう。

今回は以上になります。

最後までお読みいただきありがとうございました。


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