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火災だけじゃない!
火災保険の補償範囲を知ろう

火災だけじゃない!火災保険の補償範囲を知ろう

不動産購入をした際は必ずといっていいほど加入することになる火災保険。

『 火事になったときのためになんとなく入っておくもの 』

といった認識の方がほとんどではないでしょうか。

実は火災保険の補償対象は火災以外にも多岐に渡っています。

また出ると思っていたのに保険金が補償対象ではなかったケースもあるなど、事前に知識として知っておくべきこともあります。

今回の記事では、『 火災保険に加入する際はどのような点に注意すればいいのか 』、『 どういったケースが補償対象になるのか 』を深堀りしつつ解説していきたいと思います。

目次

火災だけじゃない!火災保険の補償範囲を知ろう

火災保険の補償範囲=自然災害と日常災害の2つ

火災保険に加入していると火災はもちろんのこと、風水害に代表される自然災害や日常の災害も補償の対象となります。

ここでは火災・自然災害と日常災害の補償範囲について確認しておきましょう。

火災・自然災害の補償

火災・自然災害における補償範囲は火災、落雷、台風、雹災(ひょうさい)、などです。

火災保険では災害の大きさの度合いによって補償される範囲が決められているケースがあり、全額補償の場合もあれば、一部しか補償されないため、思わぬ出費を強いられるケースがありますので、加入する際は補償範囲をしっかり確認するようにしましょう。

日常災害の補償

日常災害とは自然災害以外の日常で起こりうる災害全般を指します。

例えば自動車が保有物件に突っ込んで壁を破壊された、上階から水漏れが発生して電子機器などが損害を受けた、空き巣に入られ家財などが損害を受けた、といったケースが該当します。

こういったケースでは一般的に加害者に損害賠償を請求することになると思いますが、火災保険を利用して保険金請求ができるケースもあるので知識として覚えておきましょう。

浸水補償はケースバイケース

台風などによる大雨で物件が浸水したり、土砂災害に巻き込まれた場合などにも火災保険は対応しています。

しかし、浸水被害を受けていても全てのケースで保険金が支払われるわけではないので注意が必要です。

出典:価格.com https://hoken.kakaku.com/insurance/kasai/select/water/

上図は火災保険における水災補償の支払い要件を示したものです。

浸水基準や建物の損害額に基準があるので、詳しくは保険会社に確認するとよいでしょう。

地震が原因の火災や水害は火災保険では補償されない

よくある誤解として地震が原因となる火災や水害で損害を受けた場合は火災保険の補償範囲にはならない、というのが挙げられます。

わかりやすい例として阪神淡路大震災における火災であったり、東日本大震災における津波災害などは火災保険ではカバーされません。

上記ケースで補償を受けるためには『 地震保険 』に加入する必要があります。

注意しておきたいのは地震保険は単独では加入することができず、必ず火災保険とセットで加入する必要がある、ということです。

当然その分コストは上昇するので、保有物件の地震へのリスク度合いに応じて加入の可否を判断するようにしましょう。

もらい火で損害を受けた場合

隣の家で火災が発生して自分の物件が燃えてしまった場合はどうなるのでしょうか?

結論として火災保険に加入している場合、特約をつけていなくても主契約で損害は補償してもらえます。

この際の損害補償の範囲には火災で燃えた部分だけでなく、消火活動により水災となってしまった部分も含まれます。

ここで疑問なのは、

『 なぜ、自分に過失が無いお隣さんの火災の損害を、自分の火災保険を使ってカバーしないといけないのか?お隣さんに損害賠償請求できないのか? 』

といったことです。 この疑問に答えるためには『 失火責任法 』という法律を理解する必要があります。

失火責任法について

「故意または過失によって他人の権利を侵害したる者はこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず(民法709条)」

上記は民放の条文になります。

ここを見ると自分の落ち度によって他人に損害を与えた場合は、相手に損害を賠償する義務があると解釈できますよね。

一方、失火責任法は下記のように規定しています。

「民法第709条の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」

これをわかりやすく言うと、火災を起こして隣の家を巻き込んでしまっても、相手方に対して損害賠償義務はない、ということです。

理由としては、火災を起こした当事者は自宅や家財道具を全て失って膨大な損害を受けているのに、さらに隣の人の損害まで補償するとなると、その人の支払い能力を遥かに超えてしまう(要はかわいそう)からです。

ただし、上記に『 重大なる過失 』とあるように、寝タバコや揚げ物調理の最中にキッチンを長時間離れたことによる出火などのケースは火元の人が損害賠償責任を負うことになります。

そして、これまで見てきたように自身の保有物件で火災が発生し、隣家に延焼被害を及ぼした場合、重大な過失がなければ相手から特に損害賠償請求を受けることはありません。

オーナーの火災保険と入居者の火災保険は別物!

自宅の場合、火災保険のカバー範囲には建物・家財ともに含まれますが、不動産、賃貸経営の場合は入居者には入居者自身の家財をカバーしてもらうための火災保険に入ってもらうのが一般的です。

この際、入居者が入る火災保険では主に個人賠償責任借家人賠償責任の2つを補償することになるのが一般的です。

まず個人賠償責任とは、入居者やその家族が誤って他人に損害を与えてしまった場合を補償するものです。

わかりやすい例としては2階の入居者が階下に対して水漏れにより損害を与えてしまったケースです。

次に借家人賠償責任とは入居者が火災を起こしたケースを例にします。

この際、先に述べた失火責任法により重大な過失がなければ近隣への損害賠償責任は負いませんが、不動産オーナーに対しては重大な過失がなくても損害賠償責任を負うことになります。

これはレンタカーで事故を起こした場合の休業補償を思い浮かべるとわかりやすいかもしれません。

レンタカーで事故を起こしても保険に入っているため、車両自体を弁償する必要はありませんが、貸し出す車がないため、レンタカー会社としては赤字を数日分補填してくれ、という話です。

上記に対応するのが借家人賠償責任となります。

不動産賃貸経営をするなら入居者の火災保険に上記2つが含まれているかどうかは是非確認するようにしましょう。

補足:施設賠償責任保険について

これまで火災保険、地震保険について触れてきたので、この章では『 施設賠償責任保険 』について解説したいと思います。

今まで見てきた火災保険&地震保険は、こちらに過失が無い偶然の出来事、によって発生した損害を補償してくれるものでした。

それに対して施設賠償責任保険はこちらに非があるケースでも補償の対象になります。

例を挙げると、マンションの外壁が落下して駐車中の車を傷つけてしまった、植栽が落下して歩行者に怪我をさせてしまった、という施設管理の不行き届きが発端となる事故を補償してくれるものです。

一般的に火災保険・地震保険と比較すると保険料が割安なケースが多いため、築古物件のオーナーであれば加入しておくと安心できます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

火災保険と一口に言っても、そのカバーする範囲は意外と広いこと、また同じ火災でも地震による火災は地震保険でないとカバーできないこと、自然災害だけでなく、こちらの責任で起こしてしまった事故にも対応できる保険の存在が理解できたと思います。

このようにあらゆるリスクに備えた保険の種類を知り、ご自身にあった保険選びの参考になれば幸いです。

今回は以上になります。

最後までお読みいただきありがとうございました。


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